問19 2013年1月実技(資産設計)

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

誠さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、誠さんが現時点(42歳)で死亡した場合、誠さんの死亡時点において妻の愛さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、誠さんは、入社時(23歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。


1.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

2.遺族厚生年金と中高齢寡婦加算額が支給される。

3.遺族基礎年金と遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

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問19 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、現時点で誠さんが死亡した場合に、妻の愛さんには0歳の聡くんがいるため、遺族基礎年金が支給されます(聡くんが18歳になるまで)。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、誠さんに生計を維持されていた妻の愛さんには、遺族厚生年金も支給されます。

よって正解は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

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