問20 2013年1月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

誠さんは、不慮の事故によるケガで平成24年10月に23日間入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、健康保険の高額療養費制度を利用した。この入院についての平成24年10月の健康保険適用分の自己負担額が30万円(総医療費100万円)であった場合、最終的な誠さんの負担金額として、正しいものはどれか。なお、誠さんは、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。

<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般   : 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
※多数該当については考慮しない。

1.87,430円

2.212,570円

3.219,570円

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問20 解答・解説

高額療養費制度に関する問題です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

<自己負担限度額>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般所得者: 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円

よって、一般所得者で、総医療費100万円で自己負担額が30万円だった場合、
自己負担限度額=80,100円+(1000,000円−267,000円)×1%
       =80,100円+7,330円=87,430円

よって正解は、87,430円

なお、上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。

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