問18 2012年5月実技(資産設計)
問18 問題文
遼さんの年金加入歴は以下のとおりである。仮に、現時点(28歳)で遼さんが不慮の事故により死亡した場合、遼さんの死亡時点において明日香さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、遼さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。(正宗家の家族構成)
●20歳〜22歳:学生時代は、学生納付特例制度の適用を受けている。
●22歳〜28歳:厚生年金保険加入
1.遺族基礎年金のみが支給される。
2.遺族厚生年金のみが支給される。
3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
問18 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、現時点で遼さんが死亡した場合に、妻の明日香さんには0歳の久利子ちゃんがいるため、遺族基礎年金が支給されます(久利子ちゃんが18歳になるまで)。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、遼さんに生計を維持されていた妻の明日香さんには、遺族厚生年金も支給されます。
よって正解は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
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