問12 2013年1月実技(資産設計)
問12 問題文
株式会社LMに勤務する会社員の佐野秀雄さんは、平成24年中にマンションを購入して直ちに居住の用に供した。佐野さんは、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの北村さんに相談した。北村さんが行った住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入したマンションは、認定長期優良住宅等には該当しない。
1.「平成24年分の住宅ローン控除の控除額は、借入金等の年末残高(限度額3,000万円)に対して1.0%を乗じた額です。」
2.「住宅ローン控除の適用を受けようとする場合は、会社員(給与所得者)であっても、毎年、確定申告を行わなければなりません。」
3.「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50u以上とされています。」
問12 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除の適用残高の上限は3,000万円(平成24年)、控除率は1%、控除期間は10年間です。
2.は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
3.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上であることが必要です。
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