問11 2013年1月実技(資産設計)
問11 問題文
株式会社TEに勤務する会社員の長岡雅夫さんは、平成24年中に下記<資料>の医療費等を支払った。長岡さんの平成24年分の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる支出額(合計額)として、正しいものはどれか。なお、支払った医療費は、すべて長岡さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものであり、保険金等で補てんされた金額はない。
<資料>
・ 人間ドックに要した費用(重大な疾病は発見されていない):30,000円
・ 虫歯の治療費 :60,000円
・ 骨折の治療費 :80,000円
・ 通常のソフトコンタクトレンズ(近視用)の購入費用 :20,000円
1.140,000円
2.170,000円
3.190,000円
問11 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。
また、『医師の治療・診療行為に基づくもの』であれば、コンタクトレンズや眼鏡の購入費用も医療費控除の対象 になります(斜視・白内障等の治療用)が、近視・遠視・老眼用等のコンタクトレンズ・眼鏡は、日常生活の必要性に基づき購入されるものとして、視力を回復させる治療の対価とされないため、医療費控除の対象外です。
従って、医療費控除の対象となる支出合計額=6万円+8万円=14万円
よって正解は、140,000円
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