問9 2012年1月実技(個人資産)
問9 問題文
仮に,Aさんが平成23年中に新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を購入して居住の用に供したとすると,その年分の所得税の額から控除することができる住宅借入金等特別税額控除額として正しいものは,次のうちどれか。なお,Aさんの平成23年12月31日現在における住宅借入金等の金額の合計額は2,000万円であり,住宅借入金等特別税額控除額を差し引く前の所得税額は80万円であるものとする。また,住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。
1) 10万円
2) 20万円
3) 30万円
問9 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除額に関する問題です。
新築住宅の場合、住宅ローン控除の適用残高の上限は4,000万円(平成23年)、控除率は1%、控除期間は10年間です。
本問では平成23年末時の借入残高は2,000万円とありますから、計算過程は以下の通りとなります。
住宅借入金等の年末残高2,000万円×1%=20万円
従って、正解は20万円
なお、住宅ローン控除は、適用する年で微妙に適用残高の上限などが異なるため、試験を受ける年の条件をよく確認することが必要です。
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