問17 2012年9月実技(資産設計)
問17 問題文
大悟さんは、新築マンションの購入に際しては、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてFPの水瀬さんに質問をした。住宅ローン控除に関する水瀬さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、購入する新築マンションは、認定長期優良住宅には該当しないものとする。
1.「住宅ローン控除の適用を受けた後、仮に、国内転勤になり家族全員がその住居から転居した場合でも、転勤はやむを得ない事情であるため、居住の用に供さなくなった転居期間中も、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
2.「住宅ローン控除は、控除を受ける年分の合計所得金額が1,500万円を超えた場合には、その年以降住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
3.「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要があります。」
問17 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、実際に居住していることですので、居住しなくなった場合は適用されません(第三者に賃貸してもダメ)。
ただし、転勤等のやむを得ない事由であれば、その後再入居した場合には、一定の要件を満たせば残存控除期間内につき再適用されます。
よって、転勤等のやむを得ない事情でも、転居期間中は住宅ローン控除が受けられません。
2.は、不適切。住宅ローン控除が適用されるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要ですので、Aさんの合計所得金額が1,500万円を超えても、3,000万円以下であれば適用されます。
3.は、適切。住宅ローン控除が適用されるには、住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済であることが必要です。
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