問8 2012年9月実技(保険顧客)
問8 問題文
X社は,同社の役員退職金規程に従い,Aさんの妻Bさんに死亡退職金および弔慰金を支給する予定である。BさんおよびCさんに対する,Mさんのアドバイスとして,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんが受け取る死亡退職金は,『500万円×法定相続人の数』の算式で計算した金額までは非課税財産となり,相続税の課税価格に算入されません」
2) 「妻Bさんが受け取る弔慰金は,『Aさん死亡時の普通給与月額×36カ月分』に相当する金額までは,相続税が課税されません」
3) 「X社が支給する死亡退職金は,不相当に高額な部分の金額については,X社の損金の額に算入することができません」
問8 解答・解説
死亡退職金・弔慰金に関する問題です。
1)は、適切。遺族が受け取る死亡退職金は、『500万円×法定相続人の数』までは、相続税の課税対象になりません。
2)は、不適切。遺族が受け取る弔慰金について、相続税の課税対象とならないのは、以下の金額までです。
●業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分相当額まで
●業務外の死亡の場合:死亡当時の普通給与の半年分相当額まで
設例では「業務外の事由により死亡」とありますので、相続税の課税対象とならないのは、死亡当時の普通給与の半年分(6ヶ月)相当額まで、ということになります。
3)は、適切。役員が死亡した際、法人が支払う死亡退職金のうち、不相当に高額な部分については損金算入できません。
いくらでも損金算入できると、超高額な退職金を支給して会社の利益を圧縮し、法人税の支払いを免れる会社が出てきてしまうからですね。
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