問8 2011年5月実技(保険顧客)
問8 問題文
X社は,役員退職金規程により,Aさんの配偶者(Bさんの母親)に死亡退職金および弔慰金を支給する予定である。
Mさんの説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。
1)
「X社が支払う死亡退職金は,不相当に高額な部分の金額については,X社の損金の額に算入することができません」
2)
「Aさんの配偶者が受け取る死亡退職金は,『500万円×法定相続人の数』の算式で計算した金額までは,相続税の課税対象になりません」
3)
「Aさんの配偶者が受け取る弔慰金は,Aさんの死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額までは,相続税の課税対象になりません」
問8 解答・解説
死亡退職金・弔慰金に関する問題です。
1)
は、適切。役員が死亡した際、法人が支払う死亡退職金のうち、不相当に高額な部分については損金算入できません。
いくらでも損金算入できると、超高額な退職金を支給して会社の利益を圧縮し、法人税の支払いを免れる会社が出てきてしまうからですね。
2)
は、適切。遺族が受け取る死亡退職金は、『500万円×法定相続人の数』までは、相続税の課税対象になりません。
3)
は、不適切。遺族が受け取る弔慰金について、相続税の課税対象とならないのは、以下の金額までです。
●業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分相当額まで
●業務外の死亡の場合:死亡当時の普通給与の半年分相当額まで
設例では「病気(業務外)により死亡」とありますので、相続税の課税対象とならないのは、死亡当時の普通給与の半年分相当額まで、ということになります。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】