問6 2021年5月実技(保険顧客)
問6 問題文
最後に、Mさんは、《設例》の<資料1>および<資料2>の生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「支払保険料のうち、<資料1>の生命保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、<資料2>の生命保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれの控除の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です」
2) 「Aさんが個人年金保険から確定年金として年金を受け取った場合、当該年金は雑所得の収入金額として総合課税の対象となります」
3) 「Aさんが所定の要介護状態となり、介護一時金特約から一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
問6 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1)は、不適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:介護・入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金
従って、設例の無配当終身介護保障保険の保険料は、介護保険料控除の対象となり、個人年金保険の保険料は個人年金保険料控除の対象となりますが、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については、生命保険料控除は一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。
2)は、適切。個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税・住民税の課税対象です。
3)は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税であり、民間の介護保険の介護保険金(一時金・年金)・介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
よって正解は、2
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