問14 2019年5月実技(保険顧客)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

i)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( 1 )万円である。

ii)Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金1,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 2 )万円である。

iii)Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( 3 )万円とすることができる。

1) (1)3,000 (2)500 (3)2,400

2) (1)4,200 (2)1,000 (3)2,400

3) (1)4,200 (2)500 (3)600

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問14 解答・解説

相続税の基礎控除・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。

i)相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさん、長女Cさんの合計2人となりますので、相続税の基礎控除=3,000万円+2人×600万円=4,200万円 です。

ii)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさん、長女Cさんの合計2人となりますので、500万円×2人=1,000万円までは非課税となるため、Bさんが受け取る死亡保険金1,500万円のうち、相続税の課税価格には算入されるのは500万円です。

iii)小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額3,000万円ですから、300u全てが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
               =3,000万円×(300u/300u)×80%=2,400万円

従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
     =3,000万円−2,400万円
     =600万円

よって正解は、3

問13             問15

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