問13 2019年5月実技(保険顧客)
問13 問題文
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。遺言内容が外部に漏えいしないように、妻Bさんと長女Cさんを証人とすることをお勧めします」
2) 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」
3) 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」
問13 解答・解説
公正証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
2)は、適切。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
3)は、不適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、証人2名以上の立会いが必要で、手数料がかかります。
よって正解は、2
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