問3 2019年1月実技(保険顧客)
問3 問題文
最後に、Mさんは、継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんは、60歳以後も厚生年金保険の被保険者となりますので、妻Bさんは、引き続き、国民年金に第3号被保険者として加入することになります」
2) 「Aさんは、60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となりますので、引き続き、妻Bさんを全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者とすることができます」
3) 「60歳以後に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の85%相当額を下回りますので、Aさんには雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」
問3 解答・解説
国民年金の第3号被保険者・健康保険の被扶養者・雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。
1)は、適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人です。
よって、Aさんは60歳以後も厚生年金保険の被保険者となるため、妻Bさんは引き続き国民年金の第3号被保険者となります。
2)は、適切。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
Aさんは60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となるため、妻Bさんが引き続き年収要件を満たせば、被扶養者となります。
3)は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
Aさんの60歳以後の賃金額は、60歳到達時の80%ですので、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給対象外です。
よって正解は、3
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