問2 2019年1月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
2) 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の779,300円(平成30年度価額)となります」
3) 「 Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが60歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
問2 解答・解説
厚生年金保険の被保険者・国民年金の未加入期間・加給年金に関する問題です。
1)は、適切。厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、60歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者となり、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時の記録に基づいて支給されます。
2)は、不適切。国民年金の未加入期間と未納期間は、保険料納付済月数にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。
※未加入は年金受給資格期間としてはカウントされます。
また、老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
3)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金は、妻が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、妻の年金額に加算されます。
問題文では「妻Bさんが60歳になるまで」の部分が不適切です。
よって正解は、1
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