問1 2019年1月実技(保険顧客)

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「老齢基礎年金の受給資格期間である( 1 )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。昭和34年5月生まれのAさんは、原則として、( 2 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
なお、Aさんが( 2 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 3 )万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止となります」

1) (1)10 (2)61 (3)46

2) (1)10 (2)64 (3)28

3) (1)25 (2)64 (3)46

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・在職老齢年金に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

また、特別支給の老齢厚生年金は、昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性に対して、64歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ…………………… 60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は昭和34年5月11日とありますので、報酬比例部分の支給が64歳から開始されます。

なお、特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

よって正解は、2

第1問             問2

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