問8 2018年5月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成29年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 妻Bさんは給与収入の金額が38万円を超えており、控除対象配偶者に該当しないため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができない。
2) 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
3) 長男Dさんは控除対象扶養親族に該当しないため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができない。
問8 解答・解説
配偶者控除・特定扶養控除・扶養控除に関する問題です。
1)は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入80万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(12月31日時点が適用対象)で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、21歳で収入0円の長女Cさんは、特定扶養控除の対象です。
3)は、適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の16歳以上の親族であれば、適用されますので、15歳の長男Dさんは、扶養控除の対象外です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】