問10 2018年1月実技(資産設計)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

下記<資料>に基づき、大津隆史さんの平成29年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
大津隆史(本人(世帯主))、 42歳、給与所得700万円、会社員
  由美(妻) 40歳、給与所得20万円、パートタイマー
  俊介(長男)17歳、所得なし、高校生
  キミ(母) 68歳、所得なし、無職

※平成29年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、大津隆史さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。

(ア)妻の由美さんは、給与所得が38万円未満であるため、控除対象配偶者に該当する。

(イ)長男の俊介さんは、16歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。

(ウ)母のキミさんは、65歳以上であるため、老人扶養親族に該当する。

1.(ア)○ (イ)× (ウ)×

2.(ア)○ (イ)× (ウ)○

3.(ア)× (イ)○ (ウ)○

ページトップへ戻る

問10 解答・解説

配偶者控除・特定扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。

(ア)は、○。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、給与所得20万円の妻由美さんは配偶者控除38万円の対象です。

(イ)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって17歳の長男俊介さんは、特定扶養控除ではなく、扶養控除の対象です。

(ウ)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、68歳で所得無しの母キミさんは、老人扶養控除の対象外です。

よって正解は、1

問9              問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.