問10 2018年1月実技(資産設計)
問10 問題文
下記<資料>に基づき、大津隆史さんの平成29年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
大津隆史(本人(世帯主))、 42歳、給与所得700万円、会社員
由美(妻) 40歳、給与所得20万円、パートタイマー
俊介(長男)17歳、所得なし、高校生
キミ(母) 68歳、所得なし、無職
※平成29年12月31日時点のデータである。
※家族は全員、大津隆史さんと同居し、生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
(ア)妻の由美さんは、給与所得が38万円未満であるため、控除対象配偶者に該当する。
(イ)長男の俊介さんは、16歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。
(ウ)母のキミさんは、65歳以上であるため、老人扶養親族に該当する。
1.(ア)○ (イ)× (ウ)×
2.(ア)○ (イ)× (ウ)○
3.(ア)× (イ)○ (ウ)○
問10 解答・解説
配偶者控除・特定扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。
(ア)は、○。配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば、適用されますので、給与所得20万円の妻由美さんは配偶者控除38万円の対象です。
(イ)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって17歳の長男俊介さんは、特定扶養控除ではなく、扶養控除の対象です。
(ウ)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、68歳で所得無しの母キミさんは、老人扶養控除の対象外です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】