問11 2018年1月実技(資産設計)
問11 問題文
下記<資料>の3人の会社員のうち、平成29年分の所得税において確定申告を行う必要がある者は誰か。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料:3人の収入等に関するデータ(平成29年12月31日時点)>
細井一人(35歳)、700万円(WF会社)
・収入は勤務先の給与収入のみである。
・勤務先で年末調整を受けている。
・前年以前に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている。年末調整の際に会社に所定の書類を提出している。
成田康介(50歳)、2,300万円(WK証券)
・収入は勤務先の給与収入のみである。
安西道夫(48歳)、1,000万円(WE銀行)
・勤務先の給与収入以外に雑所得の金額が5万円ある。
・勤務先で年末調整を受けている。
※給与収入(年収)は平成29年分の金額である。
1.細井一人
2.成田康介
3.安西道夫
問11 解答・解説
給与所得者の確定申告に関する問題です。
通常サラリーマン等の給与所得者の場合、年末調整で納税手続きが完了するため、確定申告は不要ですが、一定の要件に当てはまる場合、確定申告が必要となります。
細井さんの場合、住宅ローン控除を受けていますが、給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
細井さんは前年以前に住宅を取得し住宅ローン控除の適用済みですので、平成29年分については年末調整により確定申告不要です。
成田さんの場合、収入は勤務先の給与収入のみですが、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整で所得税額が確定しないため、給与所得者でも確定申告が必要です。
安西さんの場合、給与収入以外の収入として雑所得5万円がありますが、年末調整を受けている給与所得者でも、給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。 安西さんの場合は20万円を超えないため、確定申告不要です。
よって正解は、2
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