問2 2017年1月実技(個人資産)
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後における公的年金について説明した。Mさんが説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんは、Aさんの退職後に、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続を行い、以後、国民年金の保険料を納付することになります」
2) 「国民年金の保険料は、将来の一定期間の保険料を前納することができます。この場合、前納期間や納付方法に応じて保険料の割引が適用されます」
3) 「飲食店の経営が軌道に乗るまでの間に国民年金の保険料の納付が困難な状況が生じた場合は、保険料の納付猶予制度を利用する方法があります。平成28年7月からは、50歳以上の国民年金の第1号被保険者も納付猶予制度を利用できるようになりました」
問2 解答・解説
国民年金の種別変更・前納・納付猶予に関する問題です。
1)は、適切。サラリーマン等の国民年金の第2号被保険者が、自営業者等の第1号被保険者になる場合、扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、国民年金の第1号被保険者となり(種別変更)、国民年金保険料の納付が必要となります。
2)は、適切。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。
※平成29年4月より、これまでの口座振替に加え、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になります(以前は口座振替による納付のみが対象)。
3)は、不適切。国民年金の保険料納付猶予制度は、学生を除く50歳未満の第1号被保険者に対して、同居している世帯主・親の所得に関わらず、本人と配偶者の前年の所得が一定基準以内であれば、適用されます。
平成28年6月までは30歳未満が対象であったため、若年者納付猶予制度と呼ばれていましたが、平成28年7月からは、50歳未満まで対象となり、若年者という名称も無くなりました。
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