問8 2016年5月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの平成27年分の所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
2) 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。
3) 長男Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。
問8 解答・解説
配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
1)は、適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入80万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。
2)は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、特定扶養控除63万円は、19歳以上23歳未満が対象です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、扶養控除の適用対象です。
よって、17歳の長女Cさんは、扶養控除の対象であり、特定扶養控除の対象外です。
3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です(被扶養者1人当たり)。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって14歳の長男Dさんは、扶養控除の対象外です。
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