問8 2016年5月実技(個人資産)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの平成27年分の所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。

2) 長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて扶養控除(控除額63万円)の適用を受けることができる。

3) 長男Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Dさんについて扶養控除(控除額38万円)の適用を受けることができる。

ページトップへ戻る

問8 解答・解説

配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

1)は、適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、妻Bさんは給与収入80万円ですので、夫Aさんは配偶者控除を受けることができます。

2)は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば、適用されますが、特定扶養控除63万円は、19歳以上23歳未満が対象です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、扶養控除の適用対象です。
よって、17歳の長女Cさんは、扶養控除の対象であり、特定扶養控除の対象外です。

3)は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です(被扶養者1人当たり)。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって14歳の長男Dさんは、扶養控除の対象外です。

問7             問9

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.