問19 2014年9月実技(資産設計)
問19 問題文
松乃さんは、現在、年間給与収入100万円のパートタイマーとして働いており、国民年金の第3号被保険者である。久雄さんが60歳で定年退職した場合、その後、松乃さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、松乃さんは、今後も現在と同じ条件のパートタイマーとして仕事を続けるものとする。
1.国民年金の第1号被保険者とされる。
2.国民年金の第2号被保険者とされる。
3.国民年金の第3号被保険者のままである。
問19 解答・解説
国民年金の種別変更に関する問題です。
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人です。
よって、サラリーマン等の国民年金の第2号被保険者が、自営業者等の第1号被保険者になる場合、扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、国民年金の第1号被保険者となり(種別変更)、国民年金保険料の納付が必要となります。
従って正解は、1.国民年金の第1号被保険者とされる。
なお、本問の場合、松乃さんが勤務時間を増やして厚生年金の加入資格を得れば、第2号被保険者となることも可能です。
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