問20 2014年9月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

久雄さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成26年5月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、久雄さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの景浦さんに相談をした。久雄さんの平成26年5月の総医療費が70万円であった場合、次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、久雄さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。

<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般   :80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 :35,400円
※多数該当については考慮しない。

・久雄さんの自己負担額は、総医療費の( ア )に当たる金額である。
・久雄さんに高額療養費制度により払い戻される金額は、( イ )である。

1.(ア)3割  (イ)125,570円

2.(ア)3割  (イ)84,430円

3.(ア)2割  (イ)55,570円

ページトップへ戻る

問20 解答・解説

高額療養費制度に関する問題です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

<自己負担限度額>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般所得者: 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円

よって、一般所得者で、総医療費70万円の場合、
窓口負担額=総医療費×3割
     =700,000円×3割=210,000円

自己負担限度額=80,100円+(700,000円−267,000円)×1%
       =80,100円+4,330円=84,430円

従って、高額療養費=自己負担210,000円−限度額84,430円=125,570円
よって正解は、1.(ア)3割 (イ)125,570円

なお、上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。

問19              目次に戻る

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.