問20 2014年9月実技(資産設計)
問20 問題文
久雄さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成26年5月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、久雄さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの景浦さんに相談をした。久雄さんの平成26年5月の総医療費が70万円であった場合、次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、久雄さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。
<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般 :80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 :35,400円
※多数該当については考慮しない。
・久雄さんの自己負担額は、総医療費の( ア )に当たる金額である。
・久雄さんに高額療養費制度により払い戻される金額は、( イ )である。
1.(ア)3割 (イ)125,570円
2.(ア)3割 (イ)84,430円
3.(ア)2割 (イ)55,570円
問20 解答・解説
高額療養費制度に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額>
上位所得者:150,000円+(総医療費−500,000円)×1%
一般所得者: 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
よって、一般所得者で、総医療費70万円の場合、
窓口負担額=総医療費×3割
=700,000円×3割=210,000円
自己負担限度額=80,100円+(700,000円−267,000円)×1%
=80,100円+4,330円=84,430円
従って、高額療養費=自己負担210,000円−限度額84,430円=125,570円
よって正解は、1.(ア)3割 (イ)125,570円
なお、上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の被保険者・被扶養者のことで、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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