問5 2014年1月実技(保険顧客)

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に,Mさんは,Aさんが提案を受けている生命保険の保険料に係る生命保険料控除について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「生命保険料控除は,一般の生命保険料控除,介護医療保険料控除,個人年金保険料控除からなり,所得税の場合,各控除額の上限は5万円,各控除額の合計額の上限は15万円となっています」

2) 「Aさんが提案を受けている生命保険について,終身保険,定期保険特約,特定疾病保障定期保険特約の保険料は,一般の生命保険料控除として生命保険料控除の対象となります」

3) 「Aさんが提案を受けている生命保険について,傷害特約,災害割増特約,入院特約,先進医療特約の保険料は,介護医療保険料控除として生命保険料控除の対象となります」

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問5 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

1)は、不適切。生命保険料控除は、平成24年1月1日以降の契約では、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)があります。

2)は、適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金

従って、本問の生命保険の特約では、終身保険、定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約は一般生命保険料控除の対象です。

3)は、不適切。介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等にともなう給付部分の保険料ですから、入院特約や先進医療特約は介護医療保険料控除の対象ですが、傷害特約や災害割増特約のように、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保障は介護医療保険料控除の対象外です。

問4             問6

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