問14 2013年9月実技(個人資産)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの財産の相続税評価に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。

1) X社株式の1株当たりの相続税評価額は,165円である。

2) 賃貸アパート(家屋)の敷地である宅地の貸家建付地としての相続税評価額は,9,480万円である。

3) 賃貸アパート(家屋)の貸家としての相続税評価額は,280万円である。

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問14 解答・解説

株式・宅地・家屋の相続税評価額に関する問題です。

1)は、不適切。上場株式の相続税評価額は、相続発生日の最終価格、もしくは相続した月・その前月・その前々月の月平均額のうち最も低い金額です。
よってX社株式の1株当たりの相続税評価額は、155円。

2)は、適切。貸家建付地を評価する場合、自用地としての価格から、借地権や借家権、賃貸している割合の評価額を差し引いた額となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
         =自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
          =40万円×300u×(1−70%×30%×100%)=9,480万円

3)は、適切。貸家の評価額=自用家屋評価額×(1−借家権割合×賃貸割合) です。
つまり、自宅としての評価額から、借家権と賃貸分を差し引いて評価するわけですね。
なお、自用家屋(自宅)の評価額=固定資産税評価額×1.0 です。

よって、賃貸アパート(家屋)の評価額=400万円×(1−30%×100%)=280万円

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