問15 2013年9月実技(個人資産)
問15 問題文
Aさんの相続において,自宅(家屋)およびその敷地を妻Bさんが取得し,賃貸アパート(家屋)およびその敷地を長男Cさんが取得した場合について,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下,『本特例』という)」に関して説明した次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 妻Bさんは,相続開始の直前においてAさんと同居していなかった場合,取得した自宅(家屋)の敷地である宅地について,特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
2) 妻Bさんが,取得した自宅(家屋)の敷地である宅地について,特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合,200uを限度面積として50%の評価減をすることができる。
3) 長男Cさんは,取得した賃貸アパート(家屋)の敷地である宅地を相続税の申告期限までに売却した場合,当該宅地について貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
問15 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、不適切。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
2)は、不適切。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
3)は、適切。小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、相続開始からの申告期限まで貸付・保有継続の場合のみ適用されますので、申告期限までに売却すると、適用されません。
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