問6 2013年9月実技(保険顧客)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Aさんが生命保険から受け取る保険金等の課税関係に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) Aさんが学資(こども)保険から受け取る満期祝金は,贈与税の課税対象となる。

2) 仮に,妻Bさんが現時点で死亡した場合,Aさんが家族定期保険特約から受け取る死亡保険金は,相続税の課税対象となる。

3) 仮に,Aさんが医師によって余命6カ月以内と診断確定され,リビング・ニーズ特約に基づく保険金をAさんが受け取った場合,当該保険金は非課税となる。

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問6 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1)は、不適切。生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

2)は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
本問の場合、主契約については被保険者がAさんですが、家族定期保険特約の被保険者は妻であり、契約者と保険金受取人はAさんとなるため、支払われる死亡保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。

3)は、適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金 を生きている間に受け取れる特約です。受け取った保険金は非課税所得となりますが、 保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。

問5             第3問
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