問3 2013年9月実技(保険顧客)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

最後に,Mさんは,Aさんが現時点で死亡した場合,妻Bさんが受給することができる公的年金からの遺族給付について説明した。妻Bさんが受給することができる遺族給付として,次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「遺族厚生年金」

2) 「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」

3) 「遺族厚生年金」および「死亡一時金」

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問3 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、現時点でAさんが死亡した場合に、妻のBさんには18歳未満の子供がいないため、遺族基礎年金は支給されません。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、Aさんに生計を維持されていた妻のBさんには、遺族厚生年金が支給されます。

最後に、国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されるものですが、支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まり、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。
Aさんは第1号被保険者としての保険料納付済期間は32月のため、遺族である妻のBさんには死亡一時金は支給されません。

以上により正解は、1) 「遺族厚生年金」

問2             第2問
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