問2 2013年9月実技(保険顧客)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に,Mさんは,Aさんの退職後における社会保険からの給付について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんは,原則として,60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を,65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます」

2) 「Aさんが退職後に雇用保険から基本手当を受給する場合,基本手当を受給することができる日数は最長で360日です」

3) 「Aさんが希望すれば,老齢基礎年金の支給開始を繰り上げることができますが,繰上げ支給の請求をした場合,老齢基礎年金の年金額は繰上げ1カ月当たり0.5%減額されます」

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問2 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金・雇用保険の基本手当に関する問題です。

1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間1年以上、支給開始年齢に達していることが必要です。
Aさんは老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計25年(300月)以上)を満たし、厚生年金にも1年以上加入していますから、支給開始年齢になれば受給可能です。

Aさんは昭和29年8月31日生まれですので、61歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給でき、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。

<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)の人には支給されません

2)は、不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なり、一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、最長で150日です(就職困難者等を除く)。
よって、Aさんが定年退職後に雇用保険の基本手当を受ける場合、受給できる日数は最長150日です。

3)は、適切。老齢基礎年金は繰上げ受給が可能ですが、支給額は一ヶ月につき0.5%減額されます。

問1             問3
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