問8 2013年5月実技(保険顧客)
問8 問題文
Mさんは,Aさんに対して,提案した生命保険へ加入した場合の注意点等について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「提案した生命保険は,原則として全役員・全従業員を対象として加入するなどの普遍的加入の要件を満たす必要があります」
2) 「役員退職金については,提案した生命保険だけでは十分な金額の準備とならないこともありますので,不足分を他の生命保険契約等で準備することも検討事項となります」
3) 「提案した生命保険に加入後,保険期間中に被保険者が死亡した場合,生命保険会社から被保険者の遺族に対して,直接死亡保険金が支払われます。そのため,X社では,当該保険契約に係る経理処理をする必要はありません」
問8 解答・解説
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の加入条件と経理処理に関する問題です。
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)とは、被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険で、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は損金算入します。
1)は、適切。ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則です。
ハーフタックスプランは、保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できる制度ですので、原則として全役員・従業員が利用できること(福利厚生の一環)が前提となっているわけです。
2)は、適切。役員退職金の計算式は功績倍率方式が一般的で、計算式は、以下の通りです。
役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率=役員退職慰労金(功績倍率は通常2〜3倍)
X社はAさんが創業社長を勤めており、役員在任年数は数十年に及ぶと想定されるため、提案した養老保険の保険金500万円だけでは十分な準備とはならず、他の生命保険の契約も検討に値すると考えられます。
3)は、不適切。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、死亡保険金は生命保険会社から被保険者の遺族へ直接支払われますが、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金を取崩し、同額を雑損失として損金に算入する経理処理が必要です。
(法人としては保険料の半額を資産として積み立てていたものの、法人自身が受け取るわけではないので、役員・従業員の死亡時には損金として処理するわけです。)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士
(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】