問6 2012年9月実技(保険顧客)
問6 問題文
Mさんは,老後の生活設計についてコンサルティングを行うなかで,個人年金保険の払込保険料に関する税制についてアドバイスをした。Mさんの,Aさんに対するアドバイスとして,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「60歳年金受取開始の5年確定年金に加入する場合,個人年金保険料税制適格特約を付加することができ,一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除の適用対象となります」
2) 「保険料の払込方法が一時払いの場合,個人年金保険料控除の対象となる他の条件を満たしていても,個人年金保険料控除の適用対象とはなりません」
3) 「平成24年1月1日以後に新たに契約した保険契約等に係る保険料から,新しい生命保険料控除制度が適用されます。個人年金保険料控除の控除適用限度額は,新しい制度においては,所得税で4万円となります」
問6 解答・解説
個人年金に関する問題です。
1)は、不適切。個人年金保険料控除が適用される確定年金の場合、年金受取人が満60歳以後、年金を10年以上受け取るものであることが必要です。
よって、60歳年金受取開始の5年確定年金(60歳からの5年間は、被保険者の生死に関係なく年金有り)には、個人年金保険料税制適格特約を付加できず、個人年金保険料控除の対象外です。
2)は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要です(一時払いは対象外)。
3)は、適切。新しい生命保険料控除の対象は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険で、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりました。
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