問5 2012年9月実技(保険顧客)
問5 問題文
Mさんは,生命保険を見直す方法の一つである「契約転換制度」について説明をした。Mさんの,Aさんに対する説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「契約転換制度を利用すれば,保険金額や保険期間等を総合的に変更することができます」
2) 「契約転換制度を利用する場合は,告知または診査が必要となるため,現在疾病等により通院している場合等では,契約転換できないことがあります」
3) 「契約転換制度を利用して新たな保険を契約した場合,その契約はクーリング・オフ制度の対象とはなりません」
問5 解答・解説
生命保険の契約転換に関する問題です。
1)は、適切。契約転換とは、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の一部にあてる方法で、現在の契約(転換前契約)の予定利率を引き継ぐことはできず、保険料は転換時の年齢・保険料率により計算されます。
つまり、現在の年齢や必要保障額を勘案したうえで、保険金額や保険期間等といった総合的な保険の見直しができます(保険料が高くなる場合も有り)。
2)は、適切。契約転換には、告知・審査が必要となるため、病気で通院中といった場合には、契約転換を利用できないことがあります。
3)は、不適切。転換した場合を含め、新規に生命保険を契約した際にはクーリング・オフの対象になります。
また、契約転換により転換前の契約の下取り価格(転換価格)を保険料に充当(キャッシュレス転換)した場合、第1回保険料の払込日は申込日と同日となるため、申込日より8日以内がクーリング・オフ期間(撤回可能期間)となります。
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