問8 2012年5月実技(個人資産)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」 から推定できる次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 子Cさんは,特定扶養親族であるから,平成23年12月31日現在の年齢は16歳以上23歳未満であることが推定できる。

2) Aさんは,平成23年分の年末調整にあたり,同年中に支払った地震保険料の合計金額が13,500円であったことを証明する地震保険料控除証明書を勤務先に提出していたことが推定できる。

3) Aさんは,平成23年分の年末調整にあたり,同年中に支払った一般の生命保険料の合計金額が100,000円以上であったことを証明する一般の生命保険料控除証明書を勤務先に提出していたことが推定できる。

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問8 解答・解説

給与所得者の源泉徴収票に関する問題です。

1)は、不適切。特定扶養親族は、19歳以上23歳未満が対象で、特定扶養控除63万円です(その年の12月31日現在の年齢)。
資料の源泉徴収票で、真ん中辺りの「控除対象扶養親族の数」欄の「特定」欄に「1」と記載されており、子Dは「(年少)」とあるため、16歳未満の扶養親族であることを示しますから、子Cが特定扶養親族に該当するとわかります。


2)は、適切。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されますので、年間の支払保険料額が13,500円の場合、所得税の地震保険料控除額は13,500円となります。
なお、地震保険料控除は、年末調整の際地震保険料控除証明書を勤務先に提出することで、適用されます。


3)は、適切。生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があります(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。

ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

資料の源泉徴収票では、真ん中の辺りの「生命保険料控除の額」欄に、「100,000円」とありますので、一般・個人年金それぞれで10万円以上の保険料支払いがあり、5万円の上限まで控除されていることを示しているわけです。

なお、生命保険料控除は、年末調整の際に勤務先に生命保険料控除証明書を提出することで、適用されます。

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