問3 2012年9月実技(保険顧客)
問3 問題文
Mさんの,妻Bさんに対するアドバイスとして,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「国民年金法に規定されている死亡一時金は,原則として,遺族基礎年金を受給できる遺族がいる場合は支給されません」
2) 「遺族基礎年金の受給資格を失った後,妻Bさんに支給されている遺族厚生年金には,妻Bさんが60歳に達するまでの間に限り,中高齢寡婦加算が加算されます」
3) 「遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権者であるお子さんが,一定の期間内に障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合は,所定の届出が必要となります」
問3 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1)は、適切。国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されるものですので、遺族基礎年金を受給できる遺族がいると、支給されません。
2)は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算589,900円(平成24年度価格)が加算されます(加算される期間は65歳になるまで)。
3)は、適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権がある子(18歳到達年度末まで)が、障害等級1級・2級の障害状態になった場合、年金機構に届出をすることで、20歳まで遺族年金を受ける権利が延長されます。
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