問14 2024年1月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

野村さんは、15年前に購入し、現在居住している自宅の土地および建物を売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
譲渡価額(合計):6,000万円
取得費(合計) :1,500万円
譲渡費用(合計):500万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。

1.1,000万円

2.1,500万円

3.4,000万円

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、「居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受ける」とありますので、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)となります。

土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。本問の場合は取得費1,500万円>譲渡価額6,000万円×5%=300万円ですので、取得費は1,500万円で計算します。

課税長期譲渡所得=6,000万円−(1,500万円+500万円)−3,000万円
        =6,000万円−2,000万円−3,000万円=1,000万円

よって正解は、1

問13              問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.