問13 2024年1月実技(資産設計)
問13 問題文
給与所得者の横川忠さん(50歳)は、生計を一にしている妻の由紀さん(48歳)に係る配偶者控除または配偶者特別控除について、FPで税理士でもある小田さんに質問をした。忠さんと由紀さんの2023年分の所得等の状況が下記<資料>のとおりである場合、小田さんが行った次の説明の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
横川 忠さん 合計所得金額(給与所得のみ) :600万円
横川 由紀さん 合計所得金額(給与所得のみ):43万円
[小田さんの説明]
「納税者の配偶者の合計所得金額が( ア )以下の場合、配偶者控除が適用され、( ア )超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が( イ )超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。従って、忠さんの所得税の計算上、( ウ )の適用を受けることができます。」
1.(ア)38万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者特別控除
2.(ア)48万円 (イ) 900万円 (ウ)配偶者特別控除
3.(ア)48万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者控除
問13 解答・解説
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。
所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
また、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば適用され、給与収入だけなら150万円以下までが控除額38万円の適用対象となり、配偶者と納税者本人の所得の増加に応じて控除額が減少します。
なお、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることです。
従って、給与所得43万円の由紀さんは配偶者控除の対象であり、忠さんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
よって正解は、3
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