問15 2024年1月実技(資産設計)
問15 問題文
2024年1月5日に相続が開始された工藤達夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
<親族関係図>
1.恵子 2/3 紀夫 1/3
2.恵子 3/4 紀夫 1/4
3.恵子 3/4 紀夫 1/8 隆太 1/8
問15 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問の法定相続人は、配偶者である恵子さん、兄弟姉妹である紀夫さん、既に死亡している兄弟姉妹である久美さんの代襲相続人となる隆太さんの4人です。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合と同じです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり(兄弟姉妹の人数で分割)、代襲相続人の相続分は代襲相続人の人数で分割することになります。
よって本問の法定相続分は、恵子さん3/4、紀夫さん・隆太さん1/8(1/4÷2)です。
よって正解は、3
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