問15 2024年1月実技(保険顧客)
問15 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金(1,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
2) 「長男Cさんが、二男Dさんに対する代償交付金を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入し、長男Cさんが負担する保険料相当額の現金をAさんが贈与することも検討事項の1つです」
3) 「特定居住用宅地等(自宅の敷地)と貸付事業用宅地等(賃貸アパートの敷地)について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」
問15 解答・解説
死亡退職金の非課税枠・代償分割・小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
設例の法定相続人は、配偶者Bさんと長男Cさん・二男Dさんの3人ですので、500万円×3人=1,500万円まで非課税であり、一時払終身保険の死亡保険金1,500万円は非課税となり相続税の課税価格には算入されません。
2)は、適切。死亡保険金受取人を遺産を取得する者(後継者)、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
よって本問の場合、Aさんを契約者(=保険料負担者)で被保険者とし、後継者である子Cさんを保険金受取人とすることで、将来の相続発生時に、子Cさんは受け取った死亡保険金を他の相続人に交付する代償財産の財源とすることが可能です。
3)は、不適切。小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、貸付事業用との併用は、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があります。
よって正解は、3
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