問14 2024年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
2) 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
3) 「遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億円である場合、二男Dさんの遺留分の金額は5,000万円となります」
問14 解答・解説
自筆証書遺言・公正証書遺言・遺留分に関する問題です。
1)は、不適切。自筆証書遺言書の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。ただし、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
2)は、適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
3)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ずつ(子の人数分で分割)です。
よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円だと、子1人分の法定相続分は4分の1の5,000万円で、遺留分はそのさらに2分の1の2,500万円となります。
よって正解は、2
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