問14 2023年9月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「円滑な遺産分割のため、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人( 1 )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長男Cさんを証人にすること( 2 )」
ii)「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 3 )とすることができます」
1) (1)3人 (2)はできません (3)5,600万円
2) (1)3人 (2)ができます (3)3,500万円
3) (1)2人 (2)はできません (3)1,400万円
問14 解答・解説
公正証書遺言・小規模宅地の特例に関する問題です。
i)。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
ii)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
本問では宅地の敷地面積が330uですから、敷地すべてが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×300u/300u×80%=5,600万円
従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
=7,000万円−5,600万円=1,400万円
よって正解は、3
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