問13 2023年9月実技(保険顧客)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」

2) 「孫Eさんおよび孫Fさんが相続により財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象となります」

3) 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」

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問13 解答・解説

死亡保険金の非課税枠・相続税の2割加算・相続税の申告期限に関する問題です。

1)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
設例の法定相続人は、配偶者Bさんと長男Cさん、二男Dさんの代襲相続人である孫Eさん・Fさんの4人ですので、500万円×4人=2,000万円まで非課税であり、一時払終身保険の死亡保険金2,000万円は非課税となり相続税の課税価格には算入されません。

2)は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)です。
本問の孫Eさん・Fさんは代襲相続人となっているため、相続で財産を取得しても相続税の2割加算の対象外です。

3)は、不適切。相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内で、申告書の提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署です。

よって正解は、1

第5問             問14

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