問3 2023年9月実技(保険顧客)
問3 問題文
最後に、Mさんは、公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
2) 「Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をしなければなりません」
3) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
問3 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・年金の繰上げ・加給年金に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれ(女性は1966年(昭和41年)4月2日以降)の人には支給されません。Aさんは1966年1月10日生まれの男性ですので、特別支給の老齢厚生年金の支給対象外ですが、Bさんは1965年8月17日生まれの女性ですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
2)は、適切。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げは、同時に請求しなければならないため、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります。
3)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は513月(42年9ヶ月)で、妻Bさんとは生計維持関係にありますが、既に妻Bさんは65歳になっており自身の老齢基礎年金を受給できるため、加給年金の支給対象外となります。
よって正解は、2
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