問6 2023年1月実技(保険顧客)
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
2) 「生命保険料控除は、生命保険に加入した年分については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
3) 「Aさんが入院給付金を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが受け取る当該給付金は、一時所得として総合課税の対象となります」
問6 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1)は、適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金
従って、設例の特約のうち、就業不能サポート特約や入院特約、先進医療特約部分の保険料は介護医療保険料控除の対象となり、終身保険と定期保険特約部分の保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。また、2012年1月1日以後に締結した保険の場合、傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
2)は、不適切。生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整の際に生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を勤務先に提出することで、適用されますので、確定申告は不要です。
3)は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、指定代理請求人が本人に代わって保険金請求し、受け取った場合でも非課税となります(贈与税の対象外)。
指定代理請求特約を付加しておくと、入院や要介護状態等で保険金を請求できない場合でも、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求可能です。
よって正解は、1
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