問5 2023年1月実技(保険顧客)
問5 問題文
次に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「先進医療特約では、療養を受けた時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります」
2) 「Aさんが提案を受けた生命保険には、リビング・ニーズ特約が付加されていますので、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、生前給付金として最大で3,000万円を請求することができます」
3) 「最近では、うつ病などの精神疾患による就業不能を保障の対象とする保険商品も販売されています。各生命保険会社が取り扱う就業不能保険の保障内容や支払基準をよく確認したうえで、加入の可否をご検討ください」
問5 解答・解説
先進医療特約・リビングニーズ特約・就業不能保険に関する問題です。
1)は、適切。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約で、療養を受けた日時点で公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術が対象です(加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象)。
2)は、不適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約ですが、支払われる保険金は上限3,000万円で、契約している死亡保険金が3,000万円以下の場合は、契約している保険金額が上限となります。
Aさんが提案を受けた保険の死亡保険金額は、終身・定期保険特約・障害特約の合計1,200万円ですので、リビングニーズ特約による保険金は1,200万円が上限となります。
3)は、適切。就業不能保険や所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険で、わずかではありますが、うつ病等の精神・神経疾患にも対応可能な保険商品があります。ただし、ほとんどの保険商品は、精神疾患は保険金・給付金の支払対象外です。
よって正解は、2
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