問4 2023年1月実技(保険顧客)
問4 問題文
はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族基礎年金を受給することはできません」
2) 「Aさんが現時点で死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月とみなして年金額が計算されます」
3) 「Aさんが病気やケガ等で障害状態となり、その障害の程度が障害等級3級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金および障害厚生年金を受給することができます」
問4 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害年金に関する問題です。
1)は、適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、現時点でAさんが死亡した場合に、妻のBさんには子供がいないため、遺族基礎年金の支給対象外です。
2)は、適切。遺族厚生年金は、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は、仮に15歳から厚生年金の被保険者だったとしても現時点で300月未満ですので、300月としてみなした額で遺族厚生年金が算出されます。
3)は、不適切。障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日(もしくはその期間内で傷病が治った日(※))とされており、認定日時点で障害等級1級・2級の障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます(障害等級3級の場合、障害厚生年金のみ)。
※手術をした日や装置を装着した日が認定日
よって正解は、3
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