問2 2023年1月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「1963年6月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
2) 「Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
3) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳になるまでの間、加給年金額が加算されます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・厚生年金保険の被保険者・加給年金に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)の人には支給されません。
Aさんは1963年6月生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給対象外です。
2)は、適切。厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、60歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者となり、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時の記録に基づいて支給されます。
3)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金は、妻が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、妻の年金額に加算されます。
よって正解は、1
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