第1問 2023年1月実技(保険顧客)
第1問 設例
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(56歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、2023年6月に定年を迎える予定であるが、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。Aさんは、定年を迎えるにあたり、60歳以後の社会保険制度について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
第1問 資料
<X社の継続雇用制度の雇用条件>
・1年契約の嘱託雇用、1日8時間(週40時間)勤務
・厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入
・賃金月額は60歳到達時の60%(月額27万円)で賞与はなし
<Aさん夫妻に関する資料>
(1) Aさん(1963年6月25日生まれ・会社員)
・公的年金加入歴 :下図のとおり(65歳までの見込みを含む)20歳から大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入していない。
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中
(2) 妻Bさん(1966年10月10日生まれ・専業主婦)
・公的年金加入歴 : 18歳でX社に就職してからAさんと結婚するまでの11年間(132月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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