問3 2023年1月実技(保険顧客)
問3 問題文
最後に、Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんの60歳以後の各月に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
2) 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、Aさんは、当該給付金を最長で2年間受給することができます」
3) 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
問3 解答・解説
高年齢雇用継続給付・健康保険の被扶養者に関する問題です。
1)は、適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
2)は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、被保険者の60歳到達月から65歳到達月までです。
なお、高年齢再就職給付金の支給期間は、最長で2年間です。
3)は、適切。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
Aさんは60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となるため、妻Bさんが引き続き年収要件を満たせば、被扶養者となります。
よって正解は、2
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