問12 2022年9月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの2022年分の所得税における生命保険料控除の控除額は、次のうちどれか。
1) 4万円
2) 8万円
3) 9万円
問12 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
2010(平成22)年の法改正により、生命保険料控除は、一般・個人年金に加えて、介護医療保険料控除の3つになりました。
これにより、生命保険料控除の合計の上限は、所得税は10万円から12万円、住民税は5万円から7万円に変更されました。
具体的には、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。
なお、上限額まで控除されるのは、いずれも年間の支払保険料が8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
ただし、2011(平成23)年12月31日以前に締結した生命保険は、2012(平成24)年1月1日以降に契約転換や特約の中途付加を行わない限り、2011(平成24)年以降も旧生命保険料控除制度が適用されます。
従って本問の保険契約のうち、終身保険は旧生命保険料控除制度が適用され、一般生命保険料控除の対象となりますが、終身介護保険は新生命保険料控除制度が適用され、介護医療保険料控除の対象となります。
旧生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問では、終身保険で年間合計18万円支払っていますので、生命保険料控除額は上限の4万円です。
また、終身介護保険では年間合計12万円を支払っていますので、介護医療保険料控除額は上限の5万円です
従って、Aさんの2022年分の所得税における生命保険料控除の控除額は、4万円+5万円=9万円 です。
よって正解は、3
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