問14 2022年5月実技(個人資産)
問14 問題文
現時点(2022年5月22日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額6,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,200万円とすることができます」
2) 「孫Fさんが相続により財産を取得した場合、孫Fさんは相続税額の2割加算の対象となります」
3) 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・相続税の2割加算・相続税の申告期限に関する問題です。
1)は、適切。小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地の適用面積は330uまでの部分で、評価額の減額割合は80%減額です。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=6,000万円×250u/250u×80%
=4,800万円
従って、特例適用後の相続税の課税価格に算入すべき価額は、
相続税の課税価格に算入すべき価額=自用地評価額−評価減額
=6,000万円−4,800万円
=1,200万円
2)は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、代襲相続人の場合は、被相続人の子として扱われるため、2割加算の対象外です(代襲相続人ではない孫が遺贈で財産を取得した場合、一親等の血族や配偶者ではありませんから、2割加算の対象)。
3)は、適切。相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内で、申告書の提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署です。
よって正解は、2
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