問13 2022年5月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
2) 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となります」
3) 「公正証書遺言は、証人3人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません」
問13 解答・解説
自筆証書遺言・公正証書遺言に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですが、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も可能です。
2)は、適切。2020年7月からは、自筆証書遺言は法務局に保管可能となっており、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
3)は、不適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するもので、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。
よって正解は、3
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